BLOG ヒラノの考えごと

介護離職ゼロ。2017/02/23

おぉ大胆なネーミング!
おもいっきりわかりやすくて◎

今年の1月、介護離職ゼロを目指す一環として育児・介護休業法が改正されましたね。
けど…
はじめからゼロにする気などありません♩と言っているような内容…苦笑

確かに当てはまる人もいて、ラクになる人もいると思います。

でも…この制度があれば大丈夫だわ。何かあっても仕事を続けながら介護と向き合えそう!と安心できる内容ではない気がする…

ではザックリ。

2017.1 介護休業法改正のポイント
介護休業について
これまで→
介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得が可能

改正後→
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に介護休業を分割して取得が可能

*ちなみに(対象家族)には叔父や叔母、その他親戚みたいなのは含まれないと思うから、今の私のように独身で家族がいない叔父みたいな人に何かあっても対象外でしょうね 苦笑

介護のための所定労働時間短縮措置(選択的措置義務)について
これまで→
介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能

改正後→
介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

介護のための残業免除(所定外労働の制限)について
対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで受けられるようになる
注意
上記は法律上における改正内容であり、会社によってこれらを上回る内容が定められている場合がある。

詳しいことは事前に勤め先に確認したほうがよさそうです。

 

確かにありがたい。ないよりあったほうが良い決まりですね。
でも、いつ終わるかわからない介護が通算93日3回とか… 喜んでいいのかよくわからない。
進め方が根本的に間違っている
そんな気がします。

休まないといけない状況が前提だし、
フルに利用して介護が終わるのかわからない、
介護休業が終わるタイミングで施設を利用できるのかも不安。

内容が中途半端だと 結局、
介護休業からそのまま退職になるパターンや
最初からあきらめて退職し介護に入るパターンが多くなるんじゃないかなぁ。

これからもっと

自分のまわりでも介護する人やされる人が増えていくと思います。
上司や同僚が介護休業・介護休暇を取ることもあるかもしれません。
そうなったとき
自分がどんな気持ちで一旦送り出し、どんな気持ちでまた迎え入れるか。ちゃんと

「気にせずに休んでくださいね」

「待ってますからいつでも戻ってきてください」と言ってあげられるでしょうか。

介護は時期やタイミングを選べないこともあるから、介護休業に入る人が重なって社内に複数人出ても、小さい会社や少人数でまわしている会社は大丈夫でしょうか。

本人も休みたいと言い出せるでしょうか。

介護を理由に離職する人は今でも毎年10万人ほどいて、働きながら介護をしている約240万人のうち8割以上の人は介護休業や介護休暇などの制度を全く使っていなかったようです。(総務省12年の調査)

 

もうこんなに高齢化がすすむと
国にどうにかしてよ!は普通に考えて限界があるのかもしれませんね。

そろそろ
小さい単位で、自分たちが考え、少し動きはじめないと難しい時代に入ってしまったのかなと。

本当に離職者が増え、介護を通しておきる自殺や鬱がいま以上に急増してからでは悲しい。

これまでにない超高齢社会なんだから
これまでにない対応策や協力をしないと

日本死ぬ。

(わかりやすくパクってみました 笑)

お役人さんには、休みやお金を与えるだけじゃなく、もっと根本的な部分が解決に向かうような話し合いを願いしたいなぁ。

私たちは私たちで考えましょう。
親の老後、自分の老後を。

地域や地区、さらにはアパートやマンションで、すでに話し合い、協力し合っている人たちも沢山いらっしゃいます。
すでに実行している人たちをお手本に、自分と人との協力のカタチをつくっておきたいですね。